きたの風茶寮 −宿泊約款−

|適用範囲|

第1条

当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する約款は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第1条-2

当館が、法令及び慣習に反しない特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、この特約が優先するものとします。

|宿泊契約の申込み|

第2条

当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し立ていただきます。
1.宿泊者名
2.宿泊日及び到着予定時刻
3.宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料による。)
4.その他当館が必要と認める事項

第2条-2

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

|宿泊契約の成立等|

第3条

宿泊契約は、当館が前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第3条-2

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

第3条-3

申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態を生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第3条-4

第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

|申込金の支払いを要しないこととする特約|

第4条

前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

第4条-2

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを要しなかった場合及び当該申込み金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

|宿泊契約締結の拒否|

第5条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2.満室により客室に余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
5.宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
 イ.他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき
 ロ.他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
 ハ.泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
 ニ.宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。
あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき
6.宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8.旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。

|宿泊客の契約解除権|

第6条

宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第6条-2

当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、 その支払により前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

第6条-3

当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着時刻が明記されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

|当館の契約解除権|

第7条

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
4.宿泊客又は施設利用客が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
 イ.他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき
 ロ.他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
 ハ.泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
 ニ.宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき、あるいは、宿泊利用及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を求められたとき
5.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
6.旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
7.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

第7条-2

当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

|宿泊の登録|

第8条

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
2.外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
3.出発日及び出発予定時刻
4.その他当館が必要と認める事項

第8条-2

宿泊客が第12条料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

|客室の使用時間|

第9条

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝12時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条-2

当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1.超過3時間までは、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
2.超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1)
3.超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)

第9条-3

前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

|利用規則の遵守|

第10条

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

|営業時間|

第11条

当館の主な施設等営業時間は別表のとおりとし、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

第11条-2

別表に記載した時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

|料金の支払い|

第12条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算出方法は、別表第1に掲げるところによります。

第12条-2

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

第12条-3

当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

|当館の責任|

第13条

当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただしそれが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

第13条-2

当館は、防災につとめておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

|契約した客室の提供ができないときの取扱い|

第14条

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件により他の宿泊施設を
あっ旋するものとします。

第14条-2

当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことによって、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

|寄託物等の取扱い|

第15条

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は損害を賠償します。 ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は60万円を限度としてその損害を賠償します。

第15条-2

宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告がなかったものについては、30万円を限度として当館はその損害を賠償します。

|宿泊客の手荷物又は携帯品の保管|

第16条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第16条-2

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第16条-3

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

|駐車の責任|

第17条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

|宿泊客の責任|

第18条

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その賠償をしていただきます。

第18条-2

当ホテル内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。
当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当ホテルが不適切と事前または事後に判断した行為により、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、その損賠を賠償していただきます。

|ルームキーの管理|

第19条

ルームキーは当館をご出発のとき必ずフロントにお戻しいただくものとします。
宿泊客の故意又は過失によりキーを紛失した場合は、当該宿泊客は当館に対し、その賠償をしていただきます。

|支配する国語|

第20条

本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について支配するものとします。

|裁判管轄および準拠法|

第21条

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、日本国内の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

 宿
 泊 支
 客 払
 が う
   べ
   き
   総
   額
内           訳 税              金  

 宿
 泊
 等
 ① 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
  
 イ、 消費税(①+②+③)の10%
 ② サービス料(①☓10%)
 ③ 宿泊に伴う飲食(サービス料込)
 ④ 税金(イ、消費税 ロ、入湯税)
 飲
 食
 等
 ⑤ 宿泊を伴わない飲食及びその他の利用料金  

 ハ、 消費税(⑤+⑥)の10%
 ⑥ サービス料(⑤☓10%)
 ⑦ 税金(ハ、消費税)

 備考
 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)


 契約申込人数
 契約解除の通知を受けた日
不 泊 当 日 前 日 2 日 3 日 5 日 6 日 7 日 8 日 14日 15日 20日 30日
 14名まで  100%  100%  80%  50%  50%  50%  20%
 15~30名まで  100%  100%  80%  50%  50%  50%  50%  20%  20%  20%
 31~100名まで  100%  100%  80%  80%  50%  50%  50%  50%  50%  50%

 (注) 1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
     2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
     3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受した場合にはそのお引受した日)に
       おける宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる。)に当たる人数については、違約金はいただきません。
     4.オンライン予約システムによる宿泊プラン等は別途に違約金を定め、その規定により収受します。

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